無料レポート 気をつけたい相続遺言のカン違い
相続や遺言で起こりがちなカン違いをまとめた無料レポートです。将来のトラブル防止のためにお読み下さい。
無料レポートに掲載されている23のカン違い
●夫婦の間に子どもがいなければ、必ず残された方が全財産を相続する
●親の面倒を見ている子が当然全財産を相続する
●勘当した子どもは法定相続人にならない
●養子は法定相続人にはならない
●養子になると実親の財産の相続権が無くなる
●再婚相手に相続権はない
●離婚後、別れた夫(妻)が親権者になっている子に相続権はない
●内縁関係にあるパートナーにも相続権がある
●甥や姪が法定相続人になることはない
●いとこが法定相続人になることもあり得る
●自分の面倒を見てくれた実子の配偶者も法定相続人になる
●生前に相続人候補に、相続権を放棄するという書面を書いてもらえば、その人は相続人ではなくなる
●生前に遺留分は放棄できない
●遺留分を放棄した人は相続人ではなくなる
●遺留分を侵害した遺言は直ちに無効となる
●兄弟姉妹にも遺留分がある
●自分は財産がないから遺言は必要ない
●遺言は一度書いたら取消や書き直しが出来ない
●自分が生きている間に遺産をどう分けるか相続人に決めてもらったので遺言は必要ない
●自筆証書遺言は、パソコンで遺言書を作り、サインだけは自分で行う作り方でも有効である。
●録音やビデオ録画による遺言も有効である
●公正証書遺言を利用するときは公証役場に行く前に遺言の全文を作っておかないといけない
●遺言を書けば、ペットにも遺産をあげられる
●親の面倒を見ている子が当然全財産を相続する
●勘当した子どもは法定相続人にならない
●養子は法定相続人にはならない
●養子になると実親の財産の相続権が無くなる
●再婚相手に相続権はない
●離婚後、別れた夫(妻)が親権者になっている子に相続権はない
●内縁関係にあるパートナーにも相続権がある
●甥や姪が法定相続人になることはない
●いとこが法定相続人になることもあり得る
●自分の面倒を見てくれた実子の配偶者も法定相続人になる
●生前に相続人候補に、相続権を放棄するという書面を書いてもらえば、その人は相続人ではなくなる
●生前に遺留分は放棄できない
●遺留分を放棄した人は相続人ではなくなる
●遺留分を侵害した遺言は直ちに無効となる
●兄弟姉妹にも遺留分がある
●自分は財産がないから遺言は必要ない
●遺言は一度書いたら取消や書き直しが出来ない
●自分が生きている間に遺産をどう分けるか相続人に決めてもらったので遺言は必要ない
●自筆証書遺言は、パソコンで遺言書を作り、サインだけは自分で行う作り方でも有効である。
●録音やビデオ録画による遺言も有効である
●公正証書遺言を利用するときは公証役場に行く前に遺言の全文を作っておかないといけない
●遺言を書けば、ペットにも遺産をあげられる