こんなときは遺言書を書いてはいかがでしょうか?
遺言書を残しておけば、トラブルが軽減できる可能性が高い場合や遺言書を残しておかないと実現できない場合を挙げてみますので、ご参考にどうぞ。
1,事業経営者である場合
子どもが複数いるけれど、そのうちの一人に事業を継がせたいといような場合は、事業承継がスムーズにいくよう遺言を残しておく方が良いのではないかと思います。
例えば、個人事業主の方で、お店と土地が財産としてあるとします。子ども3人が相続人になるとして、遺言を残しておかないと、お店と土地を3等分したものがそれぞれの相続分です。話し合いで跡継ぎ一人の物になればよいのですが、それができないとなると、お店と土地の処理を巡って争いになる可能性があります。そこで、遺言を残しておき、跡継ぎがお店と土地を継げるよう配慮しておく方が良いでしょう。
2,子どもがいない場合
配偶者との間に子どもがおらず、相続が発生した場合、配偶者の他に、自分の親(いなければ祖父母)か兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。配偶者以外の相続人が配偶者をうまく言いくるめ、財産を殆ど取り上げてしまったというような話を聞いたことがあります。残された配偶者が路頭に迷わないよう遺言で配慮してあげてはいかがでしょうか。
3,内縁関係のパートナーがいる場合
妻・夫同然であったとしても、法律上の婚姻関係がないパートナーに相続分はありません。自分の死後、内縁関係のパートナーに財産を残してあげたい場合は、遺言書を書いておきましょう。
4,愛人との間に子どもがいる場合
愛人との子ども(婚外子)の相続分は、結婚した夫婦の間の子(嫡出子)の半分です。もし、婚外子にも嫡出子と同等の財産を残してあげたいのであれば、遺言書を書いておく方が良いでしょうし、もし、認知していない場合は、遺言書にて認知を行うことも可能です。
5,離婚した配偶者との間に子どもがいる場合
離婚した配偶者との間に子どもがいて、今現在、その子どもとはずっと連絡をとっていないような場合でも、その子も相続人なります。離婚しても、自分の子どもであることには変わりありません。今現在、配偶者がいたり、現在の配偶者との間に子どもがいますと、相続の際、揉めやすくなるのではないかと思いますので、遺言書を書いておく方が良いと思います。
6,音信不通の子がいる場合
勘当して、音信不通になり、今はどこでどうしているか分からないとしても、子どもは子どもですから、相続が発生すれば、相続人となります。
このような状況で相続が発生し、遺言がないとなりますと、連絡が取れないため相続人間で遺産をどう分けるか協議することが出来ないわけですから、遺産の処理がストップしてしまう可能性がありますので、遺言で遺産をどう分けるか指定しておく方が良いでしょう。
7,不動産が多い場合
現金や預貯金ですと分けるのも簡単ですが、不動産の場合だと、そうもいきません。相続で争いになることを防ぐために、この不動産は○○へ、この不動産は□□へ と遺言書で指定しておくのは有効だと思います。
8,家族や親族が疎遠であったり、仲が悪い
日頃から仲が良ければ、遺言が無くとも、日頃からの関係を壊さないためにもお互いに譲歩し、話をまとめようという意識は強くなるでしょうが、疎遠であったり、仲が悪いとなりますと、金銭的にドライになる可能性が高くなると思われます。よって、このような場合は、遺言書を残すことで争いを防止できると思います。
1,事業経営者である場合
子どもが複数いるけれど、そのうちの一人に事業を継がせたいといような場合は、事業承継がスムーズにいくよう遺言を残しておく方が良いのではないかと思います。
例えば、個人事業主の方で、お店と土地が財産としてあるとします。子ども3人が相続人になるとして、遺言を残しておかないと、お店と土地を3等分したものがそれぞれの相続分です。話し合いで跡継ぎ一人の物になればよいのですが、それができないとなると、お店と土地の処理を巡って争いになる可能性があります。そこで、遺言を残しておき、跡継ぎがお店と土地を継げるよう配慮しておく方が良いでしょう。
2,子どもがいない場合
配偶者との間に子どもがおらず、相続が発生した場合、配偶者の他に、自分の親(いなければ祖父母)か兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。配偶者以外の相続人が配偶者をうまく言いくるめ、財産を殆ど取り上げてしまったというような話を聞いたことがあります。残された配偶者が路頭に迷わないよう遺言で配慮してあげてはいかがでしょうか。
3,内縁関係のパートナーがいる場合
妻・夫同然であったとしても、法律上の婚姻関係がないパートナーに相続分はありません。自分の死後、内縁関係のパートナーに財産を残してあげたい場合は、遺言書を書いておきましょう。
4,愛人との間に子どもがいる場合
愛人との子ども(婚外子)の相続分は、結婚した夫婦の間の子(嫡出子)の半分です。もし、婚外子にも嫡出子と同等の財産を残してあげたいのであれば、遺言書を書いておく方が良いでしょうし、もし、認知していない場合は、遺言書にて認知を行うことも可能です。
5,離婚した配偶者との間に子どもがいる場合
離婚した配偶者との間に子どもがいて、今現在、その子どもとはずっと連絡をとっていないような場合でも、その子も相続人なります。離婚しても、自分の子どもであることには変わりありません。今現在、配偶者がいたり、現在の配偶者との間に子どもがいますと、相続の際、揉めやすくなるのではないかと思いますので、遺言書を書いておく方が良いと思います。
6,音信不通の子がいる場合
勘当して、音信不通になり、今はどこでどうしているか分からないとしても、子どもは子どもですから、相続が発生すれば、相続人となります。
このような状況で相続が発生し、遺言がないとなりますと、連絡が取れないため相続人間で遺産をどう分けるか協議することが出来ないわけですから、遺産の処理がストップしてしまう可能性がありますので、遺言で遺産をどう分けるか指定しておく方が良いでしょう。
7,不動産が多い場合
現金や預貯金ですと分けるのも簡単ですが、不動産の場合だと、そうもいきません。相続で争いになることを防ぐために、この不動産は○○へ、この不動産は□□へ と遺言書で指定しておくのは有効だと思います。
8,家族や親族が疎遠であったり、仲が悪い
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