農地の相続
日本の場合、農地の売り買いや農地から宅地などに転用する場合、許可を取らなければいけないということになっています。
相続の場合も農地の売り買いのように農地の持ち主が変わるわけですが、相続により農地の持ち主が変わる場合は、許可が不要となっています。
ただ、法律が変わり、平成21年12月15日以降、相続や遺産分割により農地を取得した者は、農業委員会に届け出なくてはいけないことになりました。届出をしなかったり、嘘の届出をしますと、ペナルティ(10万円以下の過料)がありますのでご注意下さい。
相続の場合も農地の売り買いのように農地の持ち主が変わるわけですが、相続により農地の持ち主が変わる場合は、許可が不要となっています。
ただ、法律が変わり、平成21年12月15日以降、相続や遺産分割により農地を取得した者は、農業委員会に届け出なくてはいけないことになりました。届出をしなかったり、嘘の届出をしますと、ペナルティ(10万円以下の過料)がありますのでご注意下さい。
農地の細分化
農家の相続において、複数の相続人がいる場合、注意しなければいけないのが農地の細分化です。相続の際、農家の後継ぐ方が農地の全てを自動的に取得するかと言えば、そうではありません。
例えば、農業を営むAさんに、長男B、次男C、三男D 3人の相続人がいるとします。Aさんの死後、Bが跡を継ぎ、農業を続けていく予定ですが、遺言もなく、相続が発生した場合、農地は全てBの物になるかと言えば、そうではなく、法律に沿ってわけるとB,C,D それぞれ3分の1ずつということになります。
B,C,Dが話し合って、Bが農地を全て相続するということで話がまとまればよいのですが、まとまらないと農地が細分化してしまうという可能性があります。
このような事態を防ぐために、上の例で言えば、Aさんは生前に農地が全て長男に渡るような遺言を残しておくか、長男に農地を一括贈与するといった対策を講じておかないといけません。
例えば、農業を営むAさんに、長男B、次男C、三男D 3人の相続人がいるとします。Aさんの死後、Bが跡を継ぎ、農業を続けていく予定ですが、遺言もなく、相続が発生した場合、農地は全てBの物になるかと言えば、そうではなく、法律に沿ってわけるとB,C,D それぞれ3分の1ずつということになります。
B,C,Dが話し合って、Bが農地を全て相続するということで話がまとまればよいのですが、まとまらないと農地が細分化してしまうという可能性があります。
このような事態を防ぐために、上の例で言えば、Aさんは生前に農地が全て長男に渡るような遺言を残しておくか、長男に農地を一括贈与するといった対策を講じておかないといけません。
相続・遺言に関する無料相談実施中です
お問い合せ・ご相談はお気軽にどうぞ 土日祝日も対応いたします。
TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
メールsaito-akira@msj.biglobe.ne.jp
相続が発生したがどのように手続を進めていけばよいか?
遺言を残した方が良いか?残すのならどのような内容にするのがよいか?
など 疑問にお答えします。
●相談担当者プロフィール ●報酬表 ●相続・遺言業務 Q&A
TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
メールsaito-akira@msj.biglobe.ne.jp
相続が発生したがどのように手続を進めていけばよいか?
遺言を残した方が良いか?残すのならどのような内容にするのがよいか?
など 疑問にお答えします。
●相談担当者プロフィール ●報酬表 ●相続・遺言業務 Q&A