遺言 3つの方法
遺言には基本的に3つのやり方があります。この3つ以外にも遺言のやり方があるのですが、3つの方法で出来ない場合の、例外的なやり方とお考えください。
遺言は法律で定められたやり方により行わないと効力がありません。せっかく作成しても無駄になるかもしれませんので、正しいやり方で行うようにしましょう。
1,自筆証書遺言
遺言の全文を自筆で作成する方法。誰にも知られず遺言が残すことも可能。
→さらに詳しい情報が知りたい方は、自筆証書遺言をお読みください。
2,公正証書遺言
遺言の内容を公証人に伝えて、公証人に遺言書を作成してもらう方法。証人が2人必要ですし、手数料も必要ですが、やり方を間違えて遺言書が無効になるような心配はしなくてよいです。
→さらに詳しい情報が知りたい方は、公正証書遺言をお読みください。
3,秘密証書遺言
自筆証書遺言と公正証書遺言の間のような存在です。
→さらに詳しい情報が知りたい方は、秘密証書遺言をお読みください。
遺言は法律で定められたやり方により行わないと効力がありません。せっかく作成しても無駄になるかもしれませんので、正しいやり方で行うようにしましょう。
1,自筆証書遺言
遺言の全文を自筆で作成する方法。誰にも知られず遺言が残すことも可能。
→さらに詳しい情報が知りたい方は、自筆証書遺言をお読みください。
2,公正証書遺言
遺言の内容を公証人に伝えて、公証人に遺言書を作成してもらう方法。証人が2人必要ですし、手数料も必要ですが、やり方を間違えて遺言書が無効になるような心配はしなくてよいです。
→さらに詳しい情報が知りたい方は、公正証書遺言をお読みください。
3,秘密証書遺言
自筆証書遺言と公正証書遺言の間のような存在です。
→さらに詳しい情報が知りたい方は、秘密証書遺言をお読みください。
遺言は取消や変更が出来るのか?
遺言書を作った後、気が変わった場合、もう無かったことにしたり、変えることができないかと言えば、そんなことはなく、遺言者の意思で、いつでも取消や変更が可能になっています。
遺言書を全部書き直してしまいたい場合は、遺言書は一番新しい日付の物が優先されますので、新しい遺言書を作れば、大丈夫です。
一部を撤回したり、変更したい場合は、新しい遺言書にて、撤回や変更したい部分を書き、新たな内容に変えることができます。
遺言書を全部書き直してしまいたい場合は、遺言書は一番新しい日付の物が優先されますので、新しい遺言書を作れば、大丈夫です。
一部を撤回したり、変更したい場合は、新しい遺言書にて、撤回や変更したい部分を書き、新たな内容に変えることができます。
相続・遺言に関する無料相談実施中です
お問い合せ・ご相談はお気軽にどうぞ 土日祝日も対応いたします。
TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
メールsaito-akira@msj.biglobe.ne.jp
相続が発生したがどのように手続を進めていけばよいか?
遺言を残した方が良いか?残すのならどのような内容にするのがよいか?
など 疑問にお答えします。
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