秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言のメリット
1,遺産を残す人本人による遺言であること証明できる
秘密証書遺言は、公証役場に手続を行います。公証役場には、秘密証書遺言を作成したという事実が記録されますので、死後、本当に亡くなった人が残した遺言なのか? などと揉める心配はまずありません。
2,内容を秘密に出来る
秘密証書遺言は、公証人が遺言の内容を確認することもありませんので、内容を本人だけの秘密ニスに出来ます。
3,パソコンやワープロでも作成OK
署名が遺言を残す人本人の物であれば、そのほかの部分は、パソコンやワープロで作成してもかまいませんし、代筆でも大丈夫です。
秘密証書遺言は、公証役場に手続を行います。公証役場には、秘密証書遺言を作成したという事実が記録されますので、死後、本当に亡くなった人が残した遺言なのか? などと揉める心配はまずありません。
2,内容を秘密に出来る
秘密証書遺言は、公証人が遺言の内容を確認することもありませんので、内容を本人だけの秘密ニスに出来ます。
3,パソコンやワープロでも作成OK
署名が遺言を残す人本人の物であれば、そのほかの部分は、パソコンやワープロで作成してもかまいませんし、代筆でも大丈夫です。
秘密証書遺言のデメリット
1,不備や内容の不明確さによるトラブル
公証人は、内容のチェックを行いませんので、不備により無効になったり、他の人から見て内容がよく分からないといったことでトラブルになる可能性は残ります。
2,費用が掛かる
公正証書遺言よりは掛かりませんが、手数料 11,000円が掛かります。
3,証人が2人必要
秘密証書遺言の手続の際、証人が2人必要です。相続人になる予定の人(妻や子など)は証人になれませんし、公証人の配偶者や公証役場の職員なども証人にはなれません。
なお、証人は、遺言の内容を確認するわけではありませんので、遺言の内容が漏れることはありません。
4,紛失の可能性
秘密証書遺言を作成したという記録は公証役場に残りますが、遺言書自体は、自分で管理することになります。紛失してしまえば、作成に費やした労力やお金が無駄になってしまいますのでご注意下さい。
5,家庭裁判所の検認が必要
秘密証書遺言は、死後、家庭裁判所の検認が必要になります。
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公証人は、内容のチェックを行いませんので、不備により無効になったり、他の人から見て内容がよく分からないといったことでトラブルになる可能性は残ります。
2,費用が掛かる
公正証書遺言よりは掛かりませんが、手数料 11,000円が掛かります。
3,証人が2人必要
秘密証書遺言の手続の際、証人が2人必要です。相続人になる予定の人(妻や子など)は証人になれませんし、公証人の配偶者や公証役場の職員なども証人にはなれません。
なお、証人は、遺言の内容を確認するわけではありませんので、遺言の内容が漏れることはありません。
4,紛失の可能性
秘密証書遺言を作成したという記録は公証役場に残りますが、遺言書自体は、自分で管理することになります。紛失してしまえば、作成に費やした労力やお金が無駄になってしまいますのでご注意下さい。
5,家庭裁判所の検認が必要
秘密証書遺言は、死後、家庭裁判所の検認が必要になります。
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新潟県内の公証役場
●新発田公証役場 新発田駅から徒歩10分
新発田市本町1−3−5 第5樫内ビル3F
TEL 0254−24−3101
●新潟公証人合同役場
新潟市中央区天神1−1 プラーカ3 3F
TEL 025−240−2610
http://www.niigata-kosho.sakura.ne.jp/
●三条公証役場 東三条駅から徒歩10分
三条市東三条1−5−1 川商ビル4F
TEL 0256−32−3026
●長岡公証人合同役場 長岡駅から徒歩10分
長岡市長町1丁目甲1672−1 コーポ長町101
TEL 0258−33−5435
●上越公証役場 高田駅から徒歩10分
上越市西城町2−10−25 大島ビル1F
TEL 025−522−4104
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