はじめに
相続は、被相続人(遺産を残す人)が亡くなった瞬間から始まります。この際、死亡届の提出や葬儀の準備の他、世帯主変更、年金受給停止、ガス・水道などの契約者名義変更などが必要な場合は、忘れないようご注意下さい。
続きまして、被相続人の方が亡くなった後の相続手続の流れについて説明していきます。
続きまして、被相続人の方が亡くなった後の相続手続の流れについて説明していきます。
相続手続の流れ
1,遺言書の有無を確認
被相続人が亡くなった後、遺言書がないか必ず確認しましょう。遺言書に書かれた内容は、法律で定められた相続分よりも優先されるためです。
相続人同士の話し合いで各自の相続分を決めた後、遺言書が出てきた となりますと、話し合いのやり直しとなる場合もありますので、遺言書の有無は忘れずに確認しましょう。
2,相続人の確認
遺言の有無にかかわらず、誰が相続人なのかもチェックしておかないといけません。相続人は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍により確認します。
3,相続財産のリストアップ・評価額算定
相続財産には、現金、預貯金、土地家屋のようなプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も含まれます。相続人は、いい財産も悪い財産もまとめて相続することになりますが、マイナスの財産がたくさんあるような場合、相続放棄や限定承認により、相続で大きな損失を抱え込むことを回避することが可能です。
相続した方が良いのかどうか確認するためにも相続財産をリストアップし、評価額を算定し、プラスとマイナスの財産 それぞれどのくらいあるか確認しておきましょう。
相続放棄や限定承認は、相続開始後3ヶ月以内に行うのが基本ですので、1〜3については3ヶ月以内に行うのが望ましいです。
相続財産の額によって、相続税が発生する場合もありますのでご注意ください(相続税の手続の期限はもうしばらく後です)。
4,準確定申告
被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得について、亡くなってから4ヶ月以内に確定申告しないといけません。ただし、準確定申告しなくて良い場合もあります。
5,遺産分割協議
相続人全員で遺産をどう分けるか協議します。協議は相続人全員の同意により成立します。一人でも相続人が欠けていると協議は無効となります。相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と違った分け方も可能です。
6,名義変更
預貯金、土地建物、車などの財産名義を被相続人から相続した人(新たな持ち主)に変更する手続を行いましょう。
7,相続税の申告・納付
相続税が発生する場合、申告・納付は相続開始後10ヶ月以内に行いましょう。
被相続人が亡くなった後、遺言書がないか必ず確認しましょう。遺言書に書かれた内容は、法律で定められた相続分よりも優先されるためです。
相続人同士の話し合いで各自の相続分を決めた後、遺言書が出てきた となりますと、話し合いのやり直しとなる場合もありますので、遺言書の有無は忘れずに確認しましょう。
2,相続人の確認
遺言の有無にかかわらず、誰が相続人なのかもチェックしておかないといけません。相続人は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍により確認します。
3,相続財産のリストアップ・評価額算定
相続財産には、現金、預貯金、土地家屋のようなプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も含まれます。相続人は、いい財産も悪い財産もまとめて相続することになりますが、マイナスの財産がたくさんあるような場合、相続放棄や限定承認により、相続で大きな損失を抱え込むことを回避することが可能です。
相続した方が良いのかどうか確認するためにも相続財産をリストアップし、評価額を算定し、プラスとマイナスの財産 それぞれどのくらいあるか確認しておきましょう。
相続放棄や限定承認は、相続開始後3ヶ月以内に行うのが基本ですので、1〜3については3ヶ月以内に行うのが望ましいです。
相続財産の額によって、相続税が発生する場合もありますのでご注意ください(相続税の手続の期限はもうしばらく後です)。
4,準確定申告
被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得について、亡くなってから4ヶ月以内に確定申告しないといけません。ただし、準確定申告しなくて良い場合もあります。
5,遺産分割協議
相続人全員で遺産をどう分けるか協議します。協議は相続人全員の同意により成立します。一人でも相続人が欠けていると協議は無効となります。相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と違った分け方も可能です。
6,名義変更
預貯金、土地建物、車などの財産名義を被相続人から相続した人(新たな持ち主)に変更する手続を行いましょう。
7,相続税の申告・納付
相続税が発生する場合、申告・納付は相続開始後10ヶ月以内に行いましょう。
相続・遺言に関する無料相談実施中です
お問い合せ・ご相談はお気軽にどうぞ 土日祝日も対応いたします。
TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
メールsaito-akira@msj.biglobe.ne.jp
相続が発生したがどのように手続を進めていけばよいか?
遺言を残した方が良いか?残すのならどのような内容にするのがよいか?
など 疑問にお答えします。
●相談担当者プロフィール ●報酬表 ●相続・遺言業務 Q&A
TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
メールsaito-akira@msj.biglobe.ne.jp
相続が発生したがどのように手続を進めていけばよいか?
遺言を残した方が良いか?残すのならどのような内容にするのがよいか?
など 疑問にお答えします。
●相談担当者プロフィール ●報酬表 ●相続・遺言業務 Q&A