遺留分とは?
遺言書に、相続人以外の赤の他人に遺産の全部をあげる というような内容を書くことも出来るのですが、そのようなことになりますと、相続人は住んでいた家から出て行かなければならないなど路頭に迷う可能性があります。
誰にどのくらい遺産をあげるかは基本的に遺言を残す人の自由なのですが、残された相続人のことも考えて、法律では、相続人に最低限保証される割合というものが決められています。これを遺留分と言います。
相続人は、遺言により自分が得られる遺産が遺留分より低い場合は、遺留分まで財産をもらえるよう要求できます(遺留分減殺請求)。ただし、この遺留分減殺請求をするしないは相続人の自由です。
相続人の遺留分を侵害する遺言ができないというわけではありません。遺留分減殺請求さえされなければ、問題ないわけです。しかし、残される相続人の気持ちを考えますと、遺留分を侵害するような遺言をおもしろくないと思う人は多いと思います。ですから、遺言を残す際は、遺留分を侵害していないか注意しておくべきではないかと思います。
誰にどのくらい遺産をあげるかは基本的に遺言を残す人の自由なのですが、残された相続人のことも考えて、法律では、相続人に最低限保証される割合というものが決められています。これを遺留分と言います。
相続人は、遺言により自分が得られる遺産が遺留分より低い場合は、遺留分まで財産をもらえるよう要求できます(遺留分減殺請求)。ただし、この遺留分減殺請求をするしないは相続人の自由です。
相続人の遺留分を侵害する遺言ができないというわけではありません。遺留分減殺請求さえされなければ、問題ないわけです。しかし、残される相続人の気持ちを考えますと、遺留分を侵害するような遺言をおもしろくないと思う人は多いと思います。ですから、遺言を残す際は、遺留分を侵害していないか注意しておくべきではないかと思います。
遺留分の割合
直系尊属のみが相続人の場合、相続財産の3分の1、それ以外の場合、相続財産の3分の2となります。ただし、兄弟姉妹は相続人となっても遺留分はありません。
相続人が複数いる場合は、各自の相続分に応じて、個別の遺留分が決まります。
相続人が複数いる場合は、各自の相続分に応じて、個別の遺留分が決まります。
ケース別 遺留分の割合
1,配偶者のみ
配偶者 2分の1
2,配偶者と子1人
配偶者 4分の1 子 4分の1
3,配偶者と子2人
配偶者 4分の1 子 8分の1ずつ
4,配偶者と子3人
配偶者 4分の1 子 12分の1ずつ
5,配偶者と父母
配偶者 3分の1 父母 12分の1ずつ
6,子1人
子 2分の1
7,子2人
子 4分の1ずつ
8,子3人
子 6分の1ずつ
9,父母
父母 6分の1ずつ
配偶者 2分の1
2,配偶者と子1人
配偶者 4分の1 子 4分の1
3,配偶者と子2人
配偶者 4分の1 子 8分の1ずつ
4,配偶者と子3人
配偶者 4分の1 子 12分の1ずつ
5,配偶者と父母
配偶者 3分の1 父母 12分の1ずつ
6,子1人
子 2分の1
7,子2人
子 4分の1ずつ
8,子3人
子 6分の1ずつ
9,父母
父母 6分の1ずつ
相続開始前の遺留分の放棄
相続開始前であっても、遺留分がある相続人は、家庭裁判所の許可を得て、遺留分を放棄することが可能です。
遺留分を侵害するような遺言を残す場合は、生前に遺留分が侵害される相続人に遺留分を放棄してもらうことで、トラブルの防止が可能になります。
ただし、家庭裁判所の許可を得るためには以下のような条件を満たしていないといけません。
1,放棄の申立が相続人の真意であること
無理矢理放棄させようとするようなやり方は×です。遺留分の放棄は相続人にとって不利になります。そのことにちゃんと納得した上での申立でなくてはいけません。
2,放棄する理由に合理的と必要性があること
単に財産を残す人が希望しているというだけではおそらく認められません。認めてもらうためには、建物、土地の細分化を防ぐため、事業承継を円滑に行うため といった理由が必要と考えられます。
3,代償性があること
遺留分を放棄することは相続人にとっては不利なことですから、不利なことをする代わりに見返りはあるのか? という点も考慮されます。ある程度の財産わけが行われていれば、条件を満たせるでしょう。
遺留分を侵害するような遺言を残す場合は、生前に遺留分が侵害される相続人に遺留分を放棄してもらうことで、トラブルの防止が可能になります。
ただし、家庭裁判所の許可を得るためには以下のような条件を満たしていないといけません。
1,放棄の申立が相続人の真意であること
無理矢理放棄させようとするようなやり方は×です。遺留分の放棄は相続人にとって不利になります。そのことにちゃんと納得した上での申立でなくてはいけません。
2,放棄する理由に合理的と必要性があること
単に財産を残す人が希望しているというだけではおそらく認められません。認めてもらうためには、建物、土地の細分化を防ぐため、事業承継を円滑に行うため といった理由が必要と考えられます。
3,代償性があること
遺留分を放棄することは相続人にとっては不利なことですから、不利なことをする代わりに見返りはあるのか? という点も考慮されます。ある程度の財産わけが行われていれば、条件を満たせるでしょう。
相続・遺言に関する無料相談実施中です
お問い合せ・ご相談はお気軽にどうぞ 土日祝日も対応いたします。
TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
メールsaito-akira@msj.biglobe.ne.jp
相続が発生したがどのように手続を進めていけばよいか?
遺言を残した方が良いか?残すのならどのような内容にするのがよいか?
など 疑問にお答えします。
●相談担当者プロフィール ●報酬表 ●相続・遺言業務 Q&A
TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
メールsaito-akira@msj.biglobe.ne.jp
相続が発生したがどのように手続を進めていけばよいか?
遺言を残した方が良いか?残すのならどのような内容にするのがよいか?
など 疑問にお答えします。
●相談担当者プロフィール ●報酬表 ●相続・遺言業務 Q&A