遺産分割協議
遺言書がない場合、残された財産を相続人の間でどのように分けるのか協議することになります。これが遺産分割協議です。
なお、遺言がある場合でも、相続人全員が遺言とは別の分割案に合意すれば、そちらのほうが優先されます。
なお、遺言がある場合でも、相続人全員が遺言とは別の分割案に合意すれば、そちらのほうが優先されます。
遺産分割協議のやり方
遺産分割協議は、相続人全員が参加しないとだめです。一人でも欠けていれば、有効に成立しません。誰かが知らないうちに、他の相続人で勝手に決めて遺産を処分するようなことはできません。
ただし、全員が同じ場に集まって遺産の分け方を話し合わなければダメというわけではなく、文書で分割案を作成後、各相続人に郵便やFAXで送り、確認してもらい、同意をもらうというようなやり方も有効です。要は、ある遺産分割案に対し、相続人全員が同意していればです。
遺産分割協議で決めたことは、遺産分割協議書にまとめましょう。協議書を作成しないと無効というわけではありませんが、書面に協議で決めた内容を書いておくことで、後日、言った言わないの争いになることを防ぐことが出来ますし、遺産の名義を変える場合にも必要になってきます。分割協議書は、相続人数分作り、各自保管しましょう。
ただし、全員が同じ場に集まって遺産の分け方を話し合わなければダメというわけではなく、文書で分割案を作成後、各相続人に郵便やFAXで送り、確認してもらい、同意をもらうというようなやり方も有効です。要は、ある遺産分割案に対し、相続人全員が同意していればです。
遺産分割協議で決めたことは、遺産分割協議書にまとめましょう。協議書を作成しないと無効というわけではありませんが、書面に協議で決めた内容を書いておくことで、後日、言った言わないの争いになることを防ぐことが出来ますし、遺産の名義を変える場合にも必要になってきます。分割協議書は、相続人数分作り、各自保管しましょう。
話し合いをまとめるために
遺産分割協議がまとまらない場合、裁判や調停も検討する必要が出てきますが、そのような状態になりますと、費用や手間が掛かることになるでしょうし、何より相続人間の関係が悪くなってしまいます(これが一番悲しいことだと思います)。
相続人それぞれ言い分はあるでしょうが、話し合いを早期にまとめるためにお互いに譲り合うことが大切ではないでしょうか。
相続人それぞれ言い分はあるでしょうが、話し合いを早期にまとめるためにお互いに譲り合うことが大切ではないでしょうか。
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