自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言のメリット
1,いつでもどこでも自由に作れる
自筆証書遺言は、遺産を残す人が自筆で遺言書を作るだけで完了します。最初に遺言書を書くときだけでなく、遺言書を書き直したいなぁ と思った際も、いつでも書き直せます。
2,誰にも知られず遺言を残せる
自分で書いて完了ですので、遺言の存在や内容を秘密にしておくことも可能です。
3,費用を抑えられる
自分で書いて完了ですから、筆記用具代だけで抑えることも可能になっています。
自筆証書遺言は、遺産を残す人が自筆で遺言書を作るだけで完了します。最初に遺言書を書くときだけでなく、遺言書を書き直したいなぁ と思った際も、いつでも書き直せます。
2,誰にも知られず遺言を残せる
自分で書いて完了ですので、遺言の存在や内容を秘密にしておくことも可能です。
3,費用を抑えられる
自分で書いて完了ですから、筆記用具代だけで抑えることも可能になっています。
自筆証書遺言のデメリット
1,形式不備や内容が不明確でトラブルになる
遺言書を書いても法律で定められたルールに沿っていないと無効になりますし、内容が不明確だと後で揉める原因となります。
自筆証書遺言は誰にも知られず、自分だけで書けるメリットがありますが、その裏には、一歩間違えると後でトラブルになりやすいという危うさも潜んでいます。
2,偽造、改ざん、紛失、未発見などが起こる確率が他の方法と比べて高い
例えば、遺産を相続する人が自分にとって不利になる遺言書の存在を知った場合、偽造、改ざん、破棄などにより、遺産を残す人の希望がねじ曲げられてしまう可能性があります。
もし、そのようなことが行われなかったとしても、本当に本人が自分の意思で書いた物か? と、遺言書の有効性を巡って争いになる可能性があります。
遺言書を残しても紛失してしまう可能性もありますし、誰にも知られず遺言を残せることは、自分の死後、誰にも遺言書の存在が知られないまま になるという危険もはらんでいます。
3,家庭裁判所の検認が必要
自筆証書遺言は、死後、家庭裁判所の検認が必要になります。
遺言書を書いても法律で定められたルールに沿っていないと無効になりますし、内容が不明確だと後で揉める原因となります。
自筆証書遺言は誰にも知られず、自分だけで書けるメリットがありますが、その裏には、一歩間違えると後でトラブルになりやすいという危うさも潜んでいます。
2,偽造、改ざん、紛失、未発見などが起こる確率が他の方法と比べて高い
例えば、遺産を相続する人が自分にとって不利になる遺言書の存在を知った場合、偽造、改ざん、破棄などにより、遺産を残す人の希望がねじ曲げられてしまう可能性があります。
もし、そのようなことが行われなかったとしても、本当に本人が自分の意思で書いた物か? と、遺言書の有効性を巡って争いになる可能性があります。
遺言書を残しても紛失してしまう可能性もありますし、誰にも知られず遺言を残せることは、自分の死後、誰にも遺言書の存在が知られないまま になるという危険もはらんでいます。
3,家庭裁判所の検認が必要
自筆証書遺言は、死後、家庭裁判所の検認が必要になります。
自筆証書遺言のルールなど
必ず守るべきこと
1,遺言書は全て自筆で書く
代筆、ワープロ、パソコンで作成した遺言は、遺産を残す人の意思を反映した物であったとしても無効です。テープレコーダーなど録音物、ビデオによる遺言も法的には遺言として効果がありません。
本人がすべて自筆で書かないとダメです。
2,日付、氏名、押印を忘れないこと
3つのうちどれか一つでも欠けていると、無効となります
3,書き間違いなどで加除訂正する際は、ルールを守る
訂正する場合、その場所を示し、これを変更した旨(例、5行目の10字を訂正し、11字加入)を欄外や末尾に書いて、署名もします。また、変更箇所には二重線などを引き、押印も必要です。
ルールに沿っていない訂正などは無効となります。
必須ではないけれど、注意したいこと
1,筆記用具について
自筆証書遺言は、筆記用具に制限はありません。極端な話、チラシの裏に鉛筆で書いてもルールさえ守られていれば、遺言としては有効です。
しかし、改ざんを防ぐためにも、ボールペン、万年筆、筆などで書くべきでしょうし、用紙も保存に耐える物にした方が良いでしょう。
2,普段通りに字を書く
遺言書だからといって、気合いを入れて、普段書いている字とだいぶ違うような字を書くのはやめた方が良いと思います。相続人の間で「この遺言書、お父さんの字と違う!これは誰かが偽造した物なんじゃないか?」などと余計な争いを生む恐れがあります。
3,押印は実印で
法律的には認印でも有効ですが、後で疑われないようにするためには、実印が望ましいと思います。
4,封印
封印するかどうかは自由なのですが、改ざんを防ぎたい場合は、封印しておくのが望ましいです。
遺言 3つの方法 に戻る
1,遺言書は全て自筆で書く
代筆、ワープロ、パソコンで作成した遺言は、遺産を残す人の意思を反映した物であったとしても無効です。テープレコーダーなど録音物、ビデオによる遺言も法的には遺言として効果がありません。
本人がすべて自筆で書かないとダメです。
2,日付、氏名、押印を忘れないこと
3つのうちどれか一つでも欠けていると、無効となります
3,書き間違いなどで加除訂正する際は、ルールを守る
訂正する場合、その場所を示し、これを変更した旨(例、5行目の10字を訂正し、11字加入)を欄外や末尾に書いて、署名もします。また、変更箇所には二重線などを引き、押印も必要です。
ルールに沿っていない訂正などは無効となります。
必須ではないけれど、注意したいこと
1,筆記用具について
自筆証書遺言は、筆記用具に制限はありません。極端な話、チラシの裏に鉛筆で書いてもルールさえ守られていれば、遺言としては有効です。
しかし、改ざんを防ぐためにも、ボールペン、万年筆、筆などで書くべきでしょうし、用紙も保存に耐える物にした方が良いでしょう。
2,普段通りに字を書く
遺言書だからといって、気合いを入れて、普段書いている字とだいぶ違うような字を書くのはやめた方が良いと思います。相続人の間で「この遺言書、お父さんの字と違う!これは誰かが偽造した物なんじゃないか?」などと余計な争いを生む恐れがあります。
3,押印は実印で
法律的には認印でも有効ですが、後で疑われないようにするためには、実印が望ましいと思います。
4,封印
封印するかどうかは自由なのですが、改ざんを防ぎたい場合は、封印しておくのが望ましいです。
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