公正証書遺言とは?
公正証書遺言のメリット
1,遺言の有効性が問題になる可能性が低い
自筆証書遺言ですと、形式に不備がありますとせっかく書いても無効になってしまいますが、公正証書遺言は、作成に公証人が関与しますのでそういった心配はまずありません。
また、公証役場で手続を踏んで作られるものですから、死後、相続人の間で「本当に本人の意思で作られた物なのか?」などと揉める心配もまずありません。
2,破棄や改ざんの心配がいらない
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されますので、遺言の内容に不満を持った相続人による遺言書の破棄や変更を防げます。また、遺言書の紛失の心配もありません。
自筆証書遺言ですと、形式に不備がありますとせっかく書いても無効になってしまいますが、公正証書遺言は、作成に公証人が関与しますのでそういった心配はまずありません。
また、公証役場で手続を踏んで作られるものですから、死後、相続人の間で「本当に本人の意思で作られた物なのか?」などと揉める心配もまずありません。
2,破棄や改ざんの心配がいらない
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されますので、遺言の内容に不満を持った相続人による遺言書の破棄や変更を防げます。また、遺言書の紛失の心配もありません。
公正証書遺言のデメリット
1,いつでもどこでも作れるわけではない
公正証書遺言は、公証人に作成してもらいますので、自筆証書遺言のように紙とペンさえあれば、いつでも作れるようなものではありません。
2,費用が掛かる
すごく高いというわけではありませんが、公正証書遺言はタダで作れるわけではなく、公証人の手数料が掛かります。
3,証人が2人必要
公正証書遺言を作成する際、証人が2人必要です。相続人になる予定の人(妻や子など)は証人になれませんし、公証人の配偶者や公証役場の職員なども証人にはなれません。
相続人以外の親族や知人に頼む場合は、その方達から遺言の内容が漏れる心配があります。公正証書遺言を利用し、その内容を相続人に知られたくない場合は、内容が漏れる恐れがない人に証人をお願いしましょう。
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公正証書遺言は、公証人に作成してもらいますので、自筆証書遺言のように紙とペンさえあれば、いつでも作れるようなものではありません。
2,費用が掛かる
すごく高いというわけではありませんが、公正証書遺言はタダで作れるわけではなく、公証人の手数料が掛かります。
3,証人が2人必要
公正証書遺言を作成する際、証人が2人必要です。相続人になる予定の人(妻や子など)は証人になれませんし、公証人の配偶者や公証役場の職員なども証人にはなれません。
相続人以外の親族や知人に頼む場合は、その方達から遺言の内容が漏れる心配があります。公正証書遺言を利用し、その内容を相続人に知られたくない場合は、内容が漏れる恐れがない人に証人をお願いしましょう。
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●新発田公証役場 新発田駅から徒歩10分
新発田市本町1−3−5 第5樫内ビル3F
TEL 0254−24−3101
●新潟公証人合同役場
新潟市中央区天神1−1 プラーカ3 3F
TEL 025−240−2610
http://www.niigata-kosho.sakura.ne.jp/
●三条公証役場 東三条駅から徒歩10分
三条市東三条1−5−1 川商ビル4F
TEL 0256−32−3026
●長岡公証人合同役場 長岡駅から徒歩10分
長岡市長町1丁目甲1672−1 コーポ長町101
TEL 0258−33−5435
●上越公証役場 高田駅から徒歩10分
上越市西城町2−10−25 大島ビル1F
TEL 025−522−4104
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